差止請求詳細
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事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
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事業者等名 |
大和観光開発株式会社 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(控訴人)が、不動産賃貸借等を業とする事業者である大和観光開発株式会社(被控訴人)に対し、敷引特約条項(建物賃貸借契約を締結又は合意更新をするに際し賃貸人が賃借人から受領する敷金又は保証金に関して、賃貸人が、建物賃貸借契約終了時において、その名目の如何にかかわらず、賃借人に返還すべき敷金又は保証金より無条件に一定額を控除する旨の条項をいう。)を使用するおそれがあるとして、当該条項を使用した意思表示を行うことの停止を求めるとともに、その従業員らに対し上記意思表示を行ってはならないこと等を周知徹底するための措置を求めた事案の控訴審である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第10条 |
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結果 |
裁判所は、平成21年6月16日、以下のとおり判決を言い渡した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
①について、裁判所は、控訴人の被控訴人に対する主位的請求は、事業者に特定の作為を求める給付の訴えであり、債務名義として執行によって実現される事業者の義務を控訴人は明らかにする必要があるが、控訴人の請求は、当該条項を使用した意思表示を行うための事務を行わないよう指示を求めるだけであり、書面によることの要否等、その方法、程度、内容が一義的には明らかでなく、どのような措置をとれば法的義務を履行したことになるのか明らかでないことから、請求の特定を欠き不適法であって、これを却下した原判決は相当であり本件控訴は理由がないとして棄却した。 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成21年6月16日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
京都消費者契約ネットワーク |
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お問い合わせ先 |
075-211-5920 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2009年1月28日
終了