消費者支援機構関西と株式会社VeaU及び富久屋マネージメント株式会社との訴訟に係る請求の認諾について

差止請求詳細

事業分類

不動産業,物品賃貸業

事業者等名

株式会社VeaU及び富久屋マネージメント株式会社

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「原告」という。)が、結婚式用の衣装等の賃貸を業とする株式会社VeaU及び富久屋マネージメント株式会社(以下「被告ら」という。)に対し、契約日から挙式日30日前までの間に消費者の都合により契約を解除する場合、消費者が、一律に契約金額の30%の割合による解約料を支払うものとする解約料条項(以下「本件条項」という。)が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するとして、本件条項を含む意思表示を行わないこと、本件条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙を破棄すること及びこれらを従業員に指示することを求めた事案である(平成27年9月2日付けで大阪地方裁判所に対して訴えを提起)。

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1号

結果

 被告らは、それぞれ、平成27年10月30日の第1回口頭弁論期日において、原告の請求を認諾した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

平成27年10月30日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者支援機構関西

お問い合わせ先

06-6945-0729

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過