消費者機構日本と株式会社プロネットとの間の裁判外の和解について

差止請求詳細

事業分類

建設業

事業者等名

株式会社プロネット

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、建設業等を営む株式会社プロネット(以下「プロネット」という。)に対し、同社の建築工事請負契約約款(以下「本件約款」という。)のうち、①民法638条第1項に規定する請負契約に関する瑕疵担保責任の期間を引渡しから1年又は2年として短期間に制限する条項及び②同社が正当な理由なくして工事の完成又は引渡しを遅延した場合に、消費者が、請負代金から出来形部分等及び発注済みの材料相当額を控除した金額について日歩3銭の割合による遅延損害金しか請求できないとする条項が、消費者契約法第10条により無効であり、また、③着工日前に消費者が同社との間の契約を解除した場合、既に支出した費用に加え請負代金の20%の違約金を消費者が支払う旨の条項が、消費者契約法第9条第1号に定める平均的な損害の額を超える違約金を定めるものであり、当該超える部分は無効であるとして、これらの条項について是正を申し入れた事案である。

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条

結果

 消費者機構日本とプロネットとの間で、平成24年12月25日、上記①から③の条項に基づく意思表示を行わないこと、これらの条項が記載された本件約款等を破棄したことを確認すること、同社の従業員等に対し、これらの意思表示が記載された約款等を使用しないよう適切な研修、指導等の必要な措置を講じることなどについて合意した(詳細は別添「合意書」参照)。

 当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報(※)の概要
 別添「合意書」の別紙「甲・乙間の是正協議結果」記載のとおり、各要請事項についても、それぞれ条項の是正がなされることとなった。

(※)改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第14条、第28条参照)。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

判決日・事案終了日

平成24年12月25日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者機構日本

お問い合わせ先

03-5212-3066

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過