差止請求詳細
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事業分類 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
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事業者等名 |
株式会社クリスタルインターナショナル |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、結婚式場を運営する株式会社クリスタルインターナショナル(以下「クリスタルインターナショナル」という。)に対し、委託者である消費者と受託者であるクリスタルインターナショナルとの間で結婚式及び結婚披露宴を開催する契約(以下「本件契約」という。)を締結する際に用いられている「ご結婚挙式披露宴規約」について、本件契約が解約された場合に申込金が返還されない旨の契約条項が、消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するとして、契約書面からこの契約条項を削除することを求めるなどした事案である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号 |
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結果 |
消費者機構日本とクリスタルインターナショナルは、平成28年9月16日に別紙のとおり合意した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成28年9月16日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
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お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過