差止請求詳細
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事業分類 |
教育,学習支援業 |
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事業者等名 |
株式会社早稲田自動車学園 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネット広島(以下「原告」という。)が、自動車教習所の経営等を業とする株式会社早稲田自動車学園(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間で締結している自動車教習契約の一部の解約条項が消費者契約法第9条第1号に規定する消費者契約の条項に該当するとして、当該解約条項を含む意思表示の停止等を求めた訴訟において、被告が、裁判所からの求釈明に対し、回答の時点(平成27年6月)では当該解約条項を含む入校申込書等を用いた入校手続を行っていない旨を回答した事案である。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号 |
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結果 |
原告は、前記被告の回答を受け、平成27年8月20日の第12回弁論準備手続期日において、原告の請求を全部放棄した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成27年8月20日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者ネット広島 |
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お問い合わせ先 |
082-962-6181 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過