差止請求詳細
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事業分類 |
教育,学習支援業 |
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事業者等名 |
学校法人モード学園 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人あいち消費者被害ネットワーク(以下「原告」という。)が、学校法人モード学園(以下「被告」という。)に対し、被告が設置し運営している専門学校である「名古屋医専」において、在学契約が解除される時期にかかわらず、AO入試、推薦入試、専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合、納入後の学費を一切返還しないとの不返還条項(以下「本件不返還条項」という。)が定められていることに関して、本件不返還条項は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号により無効であるとして、法第12条第3項に基づいて、本件不返還条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である(平成23年10月4日付けで、名古屋地方裁判所に対して訴えを提起)。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1号 |
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結果 |
名古屋地方裁判所は、平成24年12月21日、以下の理由により原告の請求を認容した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
・本件不返還条項について法第9条第1号の適用の有無 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成24年12月21日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者被害防止ネットワーク東海 |
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お問い合わせ先 |
052-734-8107 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2013年9月13日
終了