消費者支援機構関西と株式会社 FORTRESS,JAPANとの間の裁判上の和解について

差止請求詳細

事業分類

教育,学習支援業

事業者等名

株式会社 FORTRESS,JAPAN

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(原告)が、語学教室の経営等を業としている株式会社FORTRESS,JAPAN(被告)に対し、消費者に対し英会話教室の受講契約の締結について勧誘するに際し、消費者契約法第4条第1項第1号、第2項、第3項第2号に該当する行為を現に行い、かつ、今後も行うおそれがあるとして、①消費者が退去する意思を表明しているにもかかわらず勧誘をしている場所から退去させない行為をすること、②消費者がいつでも自由に受講日ないし受講時間を決められるかのように告げてはならないこと、③消費者がいつでも自由に受講日ないし受講時間を決められるわけではないことを告知しないまま、受講回数及び価格の比較について消費者に利益となる旨を告げること、④上記①ないし③の行為を容認ないし推奨する内容を記載した文書等を廃棄すること、⑤その従業員らに対し、上記①ないし③の行為を行ってはならないこと及び④記載の文書等を破棄すべきことを周知徹底する措置をとること、を求めた事案である(平成20年8月28日、大阪地方裁判所に対して訴えを提起。)。

差止請求根拠条文

消費者契約法第4条第1項第1号、消費者契約法第4条第2項、消費者契約法第4条第3項第2号

結果

 平成21年3月4日の第4回口頭弁論期日において、原告と被告の間で別紙のとおり和解が成立した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

判決日・事案終了日

平成21年3月4日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者支援機構関西

お問い合わせ先

06-6945-0729

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過