埼玉消費者被害をなくす会と株式会社渡辺住研との間の裁判上の和解について

差止請求詳細

事業分類

不動産業,物品賃貸業

事業者等名

株式会社渡辺住研

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、平成24年4月27日、不動産賃貸業等を目的とする株式会社渡辺住研(以下「被告」という。)に対し、建物の賃借人が、契約に定める契約期間に反する2年未満の短期解約をした場合、違約金として賃料の2ヵ月分相当を支払うこととする契約条項等の使用差止めを求めて、さいたま地方裁判所川越支部に対して訴訟を提起した事案である。

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条

結果

 平成24年9月6日、原告と被告との間で、別添のとおり裁判上の和解が成立した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

判決日・事案終了日

平成24年9月6日

ステータス

終了

適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

お問い合わせ先

048-844-8972

その他

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消費者庁公表資料

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この事案の経過