埼玉消費者被害をなくす会と株式会社MRとの間の裁判上の和解について

差止請求詳細

事業分類

学術研究,専門・技術サービス業

事業者等名

株式会社MR

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「原告」という。)が、企業信用調査業及び個人信用調査業を目的とする株式会社MR(以下「被告」という。)に対し、同社が消費者との間で調査委任契約を締結する際に定めている解約に関する条項、すなわち、消費者の都合により契約を解除する場合、消費者は、それが調査着手前であれば調査料金の8%の解約手数料を、調査着手後であれば実際に稼働した調査料金及び調査料金の20%の解約手数料を支払わなければならないとする条項は、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1号により無効であるとして、また、調査報告に関する条項、すなわち、調査期間中は原則として調査の内容を消費者に報告しないとする条項は、法第10条により無効であるとして、①これらの契約条項を含む意思表示を行ってはならないこと、②これらの契約条項が記載された調査委任契約書及び重要事項説明書の用紙を廃棄すること等を求めた事案である(平成24年10月19日付けで東京地方裁判所に対して訴訟を提起)。

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1号、消費者契約法第10条

結果

 平成25年3月29日、原告と被告との間で、別紙のとおり裁判上の和解が成立した。

当該裁判の主たる争点

-

参考資料

判決日・事案終了日

平成25年3月29日

ステータス

終了

適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

お問い合わせ先

048-844-8972

その他

-

消費者庁公表資料

-

この事案の経過