消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社IDOMとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

卸売業,小売業

事業者等名

株式会社IDOM

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、「中古車のガリバー」を運営する株式会社IDOM(以下「IDOM」という。)に対し、IDOMが使用する「ガリバー保証特別規約」(以下「本件保証契約」という。)の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第8条の2、第9条第1項第1号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であることから、本件条項の削除又は法に適合するよう修正することを求めた事案である。

(本件条項)
① 修理を依頼するに際して車両内に残っていた物が滅失毀損したとしても、契約者がIDOMに対して滅失毀損を理由とする損害賠償その他一切の請求を行わない旨を定めた条項
② 契約者が本件保証契約を悪用したとIDOMが認めるときに、本件保証契約を一方的に解除することができる旨を定めた条項
③ 本件条項②を理由に解除がされた場合、IDOMは契約者に対し保証料の返還その他一切の金銭の支払を行わない旨を定めた条項
④ 契約者は本件保証契約に定める場合を除き、保証期間開始後に本件保証契約を解除することはできない旨を定めた条項

(理由)
ア 本件条項①について
 車両内の残置物の所有権はあくまでも契約者にあるため、IDOMが無断で処分したような場合には、損害賠償責任を負う。しかし、本件条項①は、IDOMの債務不履行又は債務の履行に際してされた不法行為により契約者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し、無効である。
イ 本件条項②について
 本件条項②は、契約者が「ガリバー保証を悪用した」とIDOMが認めるときに契約を解除することができるとしているが、「悪用した」という文言が漠然不明確であることに加えて、該当するかどうかの判断権をIDOMが有しており、IDOMのさじ加減で自由に解除できることになってしまうことから、民法の規定に比べて解除の要件を緩和するものといえる。そのため、民法に比して消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契約法第10条に該当し、無効である。
ウ 本件条項③について
 本件条項③は、契約者がガリバー保証を悪用したとIDOMが認めて、契約を解除した場合に、保証料の返還、その他一切の金銭の支払を行わない旨を定めており、実質的に、解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定める条項といえる。仮に契約者が「ガリバー保証を悪用した」場合であっても、解除に際してIDOMにほとんど損害が生じない場合もあり得るところ、一律に保証料の返還、その他一切の金銭の支払を行わないのは、IDOMに生ずべき平均的な損害の額を超えることは明らかである。そのため、平均的な損害の額を超える部分について定めた違約金等の規定は、消費者契約法第9条第1項第1号に該当し、無効である。
エ 本件条項④について
 本件条項④は、本件保証契約に定める場合を除いて、契約者側からの解除を認めないものとしており、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項といえることから、消費者契約法第8条の2に該当し、無効である。

(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 二 [略]
 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 四 [略]
2・3 [略]

(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
 二 [略]
2 [略]

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第8条の2、消費者契約法第9条第1項第1号、消費者契約法第10条

結果

 消費者被害防止ネットワーク東海は、令和8年2月17日、IDOMに対する申入れを開始し、IDOMにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年4月23日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

-

参考資料

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判決日・事案終了日

令和8年4月23日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

お問い合わせ先

052-734-8107

その他

-

消費者庁公表資料

消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社IDOMとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

この事案の経過

令和8年4月23日

終了