佐賀消費者フォーラムとガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

宿泊業,飲食サービス業

事業者等名

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート

事案の内容

本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム(以下「佐賀消費者フォーラム」という。)が、宿泊・レストラン・宴会等の複合施設であるガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート(以下「ガーデンテラス佐賀」という。)に対し、令和7年4月18日から5月24日までにガーデンテラス佐賀にて開催された「肉フェスタ」での場内アナウンスやその他広報媒体等での案内・表示(以下「本件表示」という。)が優良誤認表示に該当するとして、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第34条第1項第1号(※1)に基づいて、本件表示の中止又は修正を求めた事案である。

(本件表示)
 「肉フェスタ」において、実際に提供されているものは成型肉であったにもかかわらず、場内アナウンスで「ステーキです」と案内がされ、提供場所にも「ステーキ」との表示札が掲示されていた。また、チラシやホームページ上でも、「ステーキなど」と明記されていた他、掲載された写真では一枚肉の牛ステーキを思わせる画像が使用されていた。

(理由)
 「ステーキ」という表示は、一般消費者にとっては通常、牛の生肉の切り身を焼いた料理を意味するものであり、成型肉のような加工肉とは異なるものとして認識されている。成型肉を提供しているにもかかわらず、「ステーキなど」と表示して提供することは、消費者に対して成型肉と一枚肉の牛ステーキとの誤認を惹起させるような強調がされていたといえ、実際の内容よりも著しく優れたものであると一般消費者に誤認されるおそれがあり、景品表示法における優良誤認表示に該当する。

(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
(差止請求権等)
第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
 二 [略]
2・3 [略]

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

佐賀消費者フォーラムが令和7年8月14日、ガーデンテラス佐賀に対する申入れを開始し、令和7年9月1日付でガーデンテラス佐賀から、以降の案内・表示について変更した旨の回答があったことをもって、申入れの趣旨に対応がなされたものとして、令和7年10月17日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和7年10月17日

ステータス

終了

適格消費者団体

佐賀消費者フォーラム

お問い合わせ先

0952-37-9839

その他

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消費者庁公表資料

佐賀消費者フォーラムとガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

この事案の経過