消費者支援機構関西とライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

ライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社

事案の内容

本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「消費者支援機構関西」という。)が、葬儀事業を行うライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社(以下「ライフアンドデザイン・グループ西日本」という。)に対し、ライフアンドデザイン・グループ西日本のウェブサイト及び各種パンフレットにおける下記の各表示が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第34条第1項第1号及び同項第2号(※1)に該当するとして、下記の各表示の停止又は修正を求めた事案である。

 (表示内容)
①ウェブサイトにおける「家族葬 76,000円~」との表示
②ウェブサイト及び各種パンフレットにおける、家族葬プラン39等、「家族葬プラン」と頭書されているプランの価格表示
③ウェブサイトにおける、「家族葬 二日葬プラン」の「通夜・葬儀式場利用料」の箇所に、「0円」との金額を大きく強調する表示及び小さな字で「※非会員の場合、式場利用料最大10万円を申し向けます。」との表示

 (理由)
ア 表示内容①について
 「家族葬 76,000円~」の表示は、一般消費者に対し、最低価格76,000円で家族葬のサービスの提供を受けることができると認知させ得る表示である。
 一般消費者の認識において「家族葬」が意味するのは、通夜と葬儀・告別式を家族だけの少人数で執り行う葬儀サービスである。しかし、実際に76,000円で提供を受けることができるのは、より簡素な内容の通夜・告別式を行わない直葬式のサービスでしかない。そのため、一般消費者に対して実際に提供されるサービスよりも著しく優良ないし有利と誤認させるものであることから、優良誤認表示、有利誤認表示(法第34条第1項第1号及び第2号)に該当する。
イ 表示内容②について
 ウェブサイト及び各種パンフレットの価格表示は、一般消費者に対して、表示された価格で通夜・告別式を含む葬儀サービスの提供を受けられるとの認識を与える表示である。
 しかし、実際には、少なくとも必ず式場使用料110,000円がオプションとして計上され、ウェブサイト及びパンフレット記載の金額に110,000円を追加した額が役務提供の最低額となる。そのため、前記表示は、一般消費者に対して実際に提供されるサービスよりも著しく有利と誤認させるものといえ、有利誤認表示(法第34条第1項第2号)に該当する。
ウ 表示内容③について
 ウェブサイトにおいて、「家族葬 二日葬プラン」の「通夜・葬儀式場利用料」の箇所には、「0円」との金額が大きく強調して表示されている一方、同表示の打消し表示たる「※非会員の場合、式場利用料最大10万円を申し向けます。」との内容は明らかに小さなフォントサイズでしか記載されていない。
 しかし、実際には家族葬プランの全案件において式場利用料110,000円が見積計上されているにもかかわらず、実際の運用とは異なる「0円」の金額が強調して表示されていることは、一般消費者において式場利用料がかからないとの誤認を与えるものである。また、打消し表示はあるものの、強調表示と打消し表示のフォントの大きさ等の関係を踏まえれば、同打消し表示は一般消費者において正しく認識できるものとはいえず、上述の誤認を打ち消すものとはいえない。そのため、本件表示③は、一般消費者において著しく有利であるとの誤認を招くものであるといえ、有利誤認表示(法第34条第1項第2号)に該当する。

(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
(差止請求権等)
第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。
2・3 [略]

(注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

消費者支援機構関西は、令和7年6月2日、ライフアンドデザイン・グループ西日本に対する申入れを開始し、ライフアンドデザイン・グループ西日本により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年8月28日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和7年8月28日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者支援機構関西

お問い合わせ先

06-6945-0729

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過