消費者被害防止ネットワーク東海といびがわマラソン実行委員会事務局との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

いびがわマラソン実行委員会事務局

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、いびがわマラソン大会の主催者であるいびがわマラソン実行委員会事務局に対し、同実行委員会事務局が利用する申込規約(以下「本件規約」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項各号及び同条第3項並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件規約の改定を求めた事案である。

(本件規約)
① 大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を行うものの、その方法・経過等について、大会主催者が責任を負わない旨を定める条項
② 大会開催中に事故・傷病が発生した場合、競技者に対する補償は大会主催者が加入した保険の範囲内に責任を限定する旨を定める条項及び大会主催者の責任を免除し、競技者に大会主催者に対する損害賠償請求権を放棄させる旨を定める条項
③ 地震や風水害などの事情で大会が中止となった場合に参加料を一切返金しない旨及び大会主催者や施設運営者がランナー・ボランティアの安全確保が難しいと判断し大会を中止・縮小した場合に参加料を一切返金しない旨を定める条項
④ 応募者が過剰入金・重複入金をした場合に返金請求ができない旨を定める条項

(理由)
ア 本件規約①は、競技者に傷病が発生した場合に応急手当を行うものの、その方法、経過等について大会主催者の責任を負わない旨を定めている。このような条項は、消費者に生じた損害について賠償する責任の全部を免除する条項といえ、法第8条第1項第1号、第3号に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。
イ 本件規約②は、大会主催者は競技者に対して安全配慮義務を負っているにもかかわらず、大会主催者の故意又は重過失によって生じた事故や傷病で競技者に損害が生じた場合であっても大会主催者は損害賠償義務を免れ、その補償の範囲を加入している保険の範囲内に限定する旨を定めている。このような条項は、事業者の故意又は重過失によって消費者に生じた損害について、賠償する責任の一部を免除する条項といえる。
 また、同条項は、補償される範囲を大会主催者が加入している保険の範囲内に限定することで事業者としての責任を一部免除しているが、事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない。
 そのため、同条項は、法第8条第1項第2号、第4号及び同条第3項に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。
ウ 本件規約③は、地震や風水害などによる中止の他、大会主催者や施設運営者がランナー・ボランティアの安全確保が難しいと判断した場合等、大会主催者側の都合での中止の場合であっても参加料を一切返金しない旨を定めている。このような条項は、大会主催者が本来有する参加費の民法上の返還義務もしくは損害賠償義務を全て免除するものであり、民法の定めに比して消費者の権利を制限する条項といえる。そのため、同条項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。
エ 本件規約④は、大会への応募者から過剰入金・重複入金があった場合、大会主催者は過剰入金・重複入金を行った応募者に対し民法上の不当利得返還義務を負うにもかかわらず、返金しない旨を定める。このような条項は、消費者の権利を制限し、民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえる。そのため、同条項は、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し、無効である。

(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
2 [略]
3 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第2号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第8条第1項第4号、消費者契約法第8条第3項、消費者契約法第10条

結果

 消費者被害防止ネットワーク東海は、令和7年6月17日、いびがわマラソン実行委員会事務局に対する申入れを開始し、同実行委員会事務局により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年9月24日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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参考資料ファイル名

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参考資料表示名

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終了日・判決日

令和7年9月24日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

お問い合わせ先

052-734-8107

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過