やまなし消費者支援ネットと株式会社N-Visionとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

建設業

事業者等名

株式会社N-Vision

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人やまなし消費者支援ネット(以下「やまなし消費者支援ネット」という。)が、株式会社N-Vision(以下「N-Vision」という。)に対し、N-Visionが利用する折り込みチラシ及び運営するウェブサイト上の表示(以下「本件表示」という。)が、優良誤認表示に該当するとして、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第34条第1項第1号(※1)に基づいて本件表示の削除を求めた事案である。

(本件表示)
・スタッフが信頼できる水道工事店 No.1
・困った時に呼びたい水道工事店 No.1
・コンプライアンス重視で選びたい水道工事店 No.1

(理由)
 本件表示は、いわゆる No.1 表示とされるものであり、これが商品等の内容の優良性を示す表示でありながら合理的な根拠に基づかず事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される不当表示として、景品表示法上問題となる。N-Visionの折り込みチラシから確認できる情報によれば、本件表示の「No.1」の根拠は、日本マーケティングリサーチ機構によるブランドのイメージ調査に基づくとされているが、同チラシには「本ブランドの利用有無は聴取しておりません」とある。実際に対象サービス等を利用したことがある者を対象に調査をした結果第1位であったかのように示す表示でありながら、サービス等を利用したことがない者を調査対象者としたり利用経験の有無を確認することなく調査対象者を選定したりすることは、調査対象者が適切に選定された調査とはいえない。そのため、本件表示は合理的な根拠に基づいている表示とはいえず、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」として優良誤認表示に該当する。

(※1)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
(差止請求権等)
第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
 二 [略]
2・3 [略] 
注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

 やまなし消費者支援ネットは、令和7年3月25日、N-Visionに対する申入れを開始し、N-Visionにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和8年3月25日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和8年3月25日

ステータス

終了

適格消費者団体

やまなし消費者支援ネット

お問い合わせ先

055-269-7771

その他

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消費者庁公表資料

やまなし消費者支援ネットと株式会社N-Visionとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

この事案の経過

令和8年3月25日

終了