差止請求詳細
事業分類 |
教育,学習支援業 |
事業者等名 |
学校法人大阪歯科大学 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、学校法人大阪歯科大学に対し、同法人が運営する大阪歯科大学(以下「本件大学」という。)が使用している令和7年度入学者選抜要項における、出願者が本件大学の入学試験を受験するために支払った入学検定料はいかなる場合も返金しないとする旨の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の修正を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第10条 |
結果 |
消費者被害防止ネットワーク東海は、令和7年1月21日、学校法人大阪歯科大学に対する申入れを開始し、同法人により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年5月20日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和7年5月20日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者被害防止ネットワーク東海 |
お問い合わせ先 |
052-734-8107 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過