消費者被害防止ネットワーク東海と弁護士法人大本総合法律事務所との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

学術研究,専門・技術サービス業

事業者等名

弁護士法人大本総合法律事務所

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、弁護士法人大本総合法律事務所(以下「大本総合法律事務所」という。)に対し、大本総合法律事務所の使用する委任契約書における以下の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の改定を求めた事案である。

(本件条項)
第6条(委任の終了と精算)
・本委任契約にもとづく事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終了したときは、乙の処理の程度に応じて報酬金の清算をおこなうこととし、処理の程度についての甲及び乙の協議結果にもとづき、着手金および報酬金の全部もしくは一部の支払をおこなう。着手金の返還はしないものとする。
・本契約が終了したときは、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、甲は既に支払済の着手金およびその他の弁護士報酬の費用の返還を求めることが出来ない。また、未払の着手金その他の弁護土報酬について乙に対して支払う義務を免れることは出来ず、速やかに支払うものとする。
・甲は、乙が事件処理等を終了させるまでの間、本契約に基づき、いつでも契約を解除出来るものとする。ただし、解除が乙の責めに帰すべき事由によるものでない場合を除いて、乙に対し成功報酬金の支払義務を負うこととする。甲が一方的に乙の同意なく事件を終結させた場合、甲の過失によって事務処理の遂行が出来なくなった場合も同様の扱いとする。

(理由)
 本件条項は、委任契約が中途で終了した場合について、① 契約の終了原因及びその理由を問わず一律に着手金は返還しないこと、② 未払着手金の支払義務、及び③ 受任者に帰責事由がある場合のみを例外とし、それ以外の場合における一律の報酬金の支払義務を定めている。
 委任契約が中途で終了した場合において、委任事務の履行が未だ果たされていない部分に相当する着手金及び報酬金の支払を求めることや、支払済みの着手金を理由の如何を問わず一切返還しないと定めることは、委任契約が委任事務の終了まで継続しなかったことによる受任者の損害(委任契約が終了まで継続することができれば受任者が得られたはずの利益)を填補することを目的としていると考えられ、実質的に違約金を定めている条項であると解される。
 それにもかかわらず、何ら解約時期や既払金額などの条件を限定することなく、委任契約どおりの着手金・報酬金の支払を求められるとすることは、受任者が契約解除によって被る平均的な損害を超えて、受任者が得べかりし利益を取得する結果となり、法第9条第1項第1号に該当し無効である。
 また、民法上は、委任契約の報酬については、特約によって報酬請求権を認める場合でも、委任契約が中途で終了した場合については、既にした履行の割合に応じて報酬請求が可能である(民法第648条第3項第2号)。本件条項は、かかる民法の規定を消費者に不利益な方向で加重するものであり、法第10条にも該当し無効である。

(※1)消費者契約法
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分
 二 [略]
2 [略]
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1項第1号、消費者契約法第10条

結果

 消費者被害防止ネットワーク東海は、令和6年8月20日、大本総合法律事務所に対する申入れを開始し、大本総合法律事務所により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年10月22日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和6年10月22日


ステータス

終了

適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

お問い合わせ先

052-734-8107

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過