差止請求詳細
事業分類 |
学術研究,専門・技術サービス業 |
事業者等名 |
弁護士法人大本総合法律事務所 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、弁護士法人大本総合法律事務所(以下「大本総合法律事務所」という。)に対し、大本総合法律事務所の使用する委任契約書における以下の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号及び第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の改定を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第9条第1項第1号、消費者契約法第10条 |
結果 |
消費者被害防止ネットワーク東海は、令和6年8月20日、大本総合法律事務所に対する申入れを開始し、大本総合法律事務所により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年10月22日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
- |
判決日・事案終了日 |
令和6年10月22日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者被害防止ネットワーク東海 |
お問い合わせ先 |
052-734-8107 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過