消費者支援ネット北海道と株式会社テーオーハウジングとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

建設業

事業者等名

株式会社テーオーハウジング

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下「消費者支援ネット北海道」という。)が、株式会社テーオーハウジング(以下「テーオーハウジング」という。)に対し、テーオーハウジングが消費者との間で訪問販売に係る工事請負契約を締結する際に使用している「工事請負契約約款」の一部条項(以下「本件条項」という。)について、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第58条の18第2項第2号(※1)に該当するとして、本件条項の使用中止又は変更を求めた事案である。

(理由)
 消費者たる注文者が、テーオーハウジングとの間で締結した契約を解除した場合に、注文者が賠償すべき金額が、テーオーハウジングが既に支出した費用及び出来高に応じた報酬並びにテーオーハウジングが将来期待できた報酬の合計とする旨を定める本件条項は、消費者たる注文者が契約を解除した場合に賠償すべき金額にテーオーハウジングが将来期待できた報酬を含めるものであるところ、これは特定商取引法第10条第1項第3号及び第4号に定める額にこれらに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額を賠償すべき金額に含めるものであり、当該超える部分は特定商取引法第10条第1項第3号及び第4号に違反し、特定商取引法第58条の18第2項第2号に該当する。

(※1)特定商取引法
(訪問販売に係る差止請求権)
第五十八条の十八 [略]
2 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 [略]
 二 第十条の規定に反する特約

(注)上記差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

特定商取引法

結果

 消費者支援ネット北海道は、令和6年7月30日、テーオーハウジングに対する申入れを開始し、テーオーハウジングにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、同年12月13日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和6年12月13日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者支援ネット北海道

お問い合わせ先

011-221-5884

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過