消費者被害防止ネットワーク東海とまゆりなclinic名古屋栄との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

生活関連サービス業,娯楽業

事業者等名

まゆりなclinic名古屋栄

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、まゆりなclinic名古屋栄に対し、同院に施術等を申し込んだ消費者に対し署名を徴求する同意書の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除を求めた事案である。

(本件条項)
 施術者及びクリニックへの損害賠償請求や訴訟の権利を放棄いたします。

(理由)
 本件条項は、まゆりなclinic名古屋栄の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害賠償責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。
 また、本件条項のうち消費者の同院の施術者に対する損害賠償の権利を放棄させる部分は、民法第709条の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。
 加えて、本件条項のうち同院が消費者の訴訟の権利を放棄させる部分は、国が国民に対して裁判を受ける権利を保障する憲法第32条の趣旨からすれば、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。

(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該 事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 二 [略]
 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 四 [略]
2・3 [略]

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第10条

結果

 消費者被害防止ネットワーク東海は、令和6年7月23日、まゆりなclinic名古屋栄に対する申入れを開始し、同院により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年1月21日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和7年1月21日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

お問い合わせ先

052-734-8107

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過