消費者機構日本とソーダストリーム株式会社との間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

卸売業,小売業

事業者等名

ソーダストリーム株式会社

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、ソーダストリーム株式会社(以下「ソーダストリーム」という。)に対し、ソーダストリームが提供するガスシリンダーお得便(以下「本サービス」という。)の利用規約の下記条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の修正を求めた事案である。

(本件条項)
1 ソーダストリームに故意又は重大な過失がある場合を除き、解除に伴う返金をしないとする旨の条項
2 やむを得ない場合その他本サービスの運営上の理由による本サービスの終了により利用者が被ったいかなる損害についても、一切責任を負わないとする旨の条項

(理由)
1 上記1の条項は、民法第545条第1項で定める解除に伴う原状回復義務としての代金返還を否定し、消費者の権利を制限する条項であって、原状回復義務としての代金返還が否定されることにより、消費者は既に代金を支払いながらガスシリンダーを使用できないことになるから、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。

2 上記2の条項は、ソーダストリームに故意又は過失がある場合においても、利用者に生じた損害についてソーダストリームの債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に規定する消費者契約の条項に該当し無効である。

(※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 二 [略]
 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 四 [略]
2・3 [略]

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第10条

結果

 消費者機構日本は、令和6年7月5日、ソーダストリームに対する申入れを開始し、ソーダストリームにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年2月3日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和7年2月3日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者機構日本

お問い合わせ先

03-5212-3066

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過