埼玉消費者被害をなくす会と株式会社北の達人コーポレーションとの間の差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

卸売業,小売業

事業者等名

株式会社北の達人コーポレーション

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、株式会社北の達人コーポレーション(以下「北の達人コーポレーション」という。)に対し、北の達人コーポレーションが提供する「薬用クリアストロングショットアルファ」(以下「本製品」という。)の販売サイト広告における各表示(以下「本件表示」という。)について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の優良誤認表示(景品表示法第30条第1項第1号(※1))に該当するものとして、本件表示の使用停止を求めた事案である。

(本件表示)
1 本製品が爪の中に深く浸透し、爪の中の菌を殺菌・消毒することができる旨の表示
2 本製品を使用すれば、爪のトラブルの原因菌・細菌を殺菌・消毒することにより、爪トラブルが改善される旨の表示
3 本製品を使用したことにより、爪回りの濁りや変形・変色の症状に対して効果を実感した等とのお客様体験談の表示

(理由)
1 上記1の表示は、実際は本製品が爪の中の菌まで殺菌・消毒する効果を承認されたものでないにもかかわらず、本製品が爪の中に深く浸透し爪の中の菌を殺菌・消毒できると一般消費者に誤認させるものであり、商品の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であることを示す表示であるため、景品表示法第30条第1項第1号の優良誤認表示に該当する。
2 上記2の表示は、実際は特定の菌に対する殺菌・消毒の効果を承認されたものでないにもかかわらず、本製品を使用することで爪のトラブルの原因となった原因菌・細菌を殺菌・消毒することにより爪のトラブルが改善できると一般消費者に誤認させるものであり、商品の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であることを示す表示であるため、景品表示法第30条第1項第1号の優良誤認表示に該当する。
3 上記3の表示は、実際は本製品が爪回りの濁り等の症状に対する効果を承認されたものでないにもかかわらず、同表示を見た一般消費者に、本製品を使用した大体の者が、同表示に記載されたような、爪回りの濁り等に対し何らかの効果、性能等が得られるという認識を抱かせるものであり、商品の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であることを示す表示であるため、景品表示法第30条第1項第1号の優良誤認表示に該当する。

(※1)景品表示法
第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
 二 [略]
2・3 [略]

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

 埼玉消費者被害をなくす会は、令和6年7月4日、北の達人コーポレーションに対する申入れを開始し、北の達人コーポレーションにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和7年1月9日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和7年1月9日

ステータス

終了

適格消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

お問い合わせ先

048-844-8972

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過