全国消費生活相談員協会と株式会社withとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

株式会社with

事業者等名

情報通信業

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会(以下「全国消費生活相談員協会」という。)が、株式会社with(以下「with」という。)に対し、withが運営する「with」と称するマッチングアプリ(以下「本件アプリ」という。)の利用規約における条項(以下「本件条項」という。)が、下記のとおり消費者契約法第9条第1項第1号(※1)に該当し無効であるとして、本件条項の削除及び使用停止を求めた事案である。

(本件条項)
 会員が有料プランを利用期間の途中で利用休止又は解約した場合でも、返金や未利用期間の日割り計算による清算は行わないとする旨の契約条項

(理由)
 withにおける有料会員の料金プランには、月払以外に、複数月の利用期間分の料金を一括払することとされているプランがあり、本件アプリは、21歳以下限定の1週間プランを除き、1か月単位で対価が発生するサービスとなっており、利用者が1か月以上の未利用期間を残して中途解約した場合には、当該未利用期間に相当する既払金については、役務を提供していない以上、利用者に不当利得返還請求権が発生する。これを返還しない扱いとすると、当該既払金は解除に伴う損害賠償額の予定ないし違約金として機能するところ、解除の時期によっては未利用期間が複数月にわたることも想定され、不返還となる金額が、解除によって事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える場合も生じると考えられるため、当該既払金の、平均的な損害の額を超える部分について、消費者契約法第9条第1項第1号に該当し無効である。

(※1)消費者契約法
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
 二 [略]
2 [略]

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1項第1号

結果

 全国消費生活相談員協会は、令和6年4月24日、withに対する申入れを開始し、withにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年8月13日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和6年8月13日

ステータス

終了

適格消費者団体

全国消費生活相談員協会

お問い合わせ先

03-5614-0543

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過