消費者ネットおかやまと株式会社スタイルビーとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

製造業

事業者等名

株式会社スタイルビー

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま(以下「消費者ネットおかやま」という。)が、株式会社スタイルビー(以下「スタイルビー」という。)に対し、スタイルビーが販売する「しろかね薬用美白パック(30g)」(以下「本商品」という。)の購入を勧誘する広告チラシ(以下「本チラシ」という。)について、下記のとおり消費者契約法(※1)(以下「法」という。)第4条第1項第1号及び同条第2項に該当するものとして、本チラシの回収と廃棄、配布の停止及びスタイルビーが運営するウェブサイトにおける下記重要事項に関する記載の是正を求めた事案である。

ア 本商品について、効能・効果の表現範囲として「美白」は認められておらず、また、本商品は日焼けによるシミ・そばかすを防ぐものであり、「美白」という効能・効果があるものではないところ、本チラシ3頁目記載の「美白」には、意味や説明の記載がなく、消費者に対して本商品を肌に使用した場合の効能・効果という重要事項について、「美白」という効能・効果がないのにその効果があるように消費者に認識させている点で、当該記載は重要事項について事実と異なることを告げているため、本チラシの配布は法第4条第1項第1号が規定する行為に該当する。

イ 本チラシ1頁目及び3頁目の、先着500人に限り、通常価格の半額以下の限定特別価格980円(税込み1,078円)で商品を提供する記載は、本商品の販売に係る消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して売買代金という重要事項について、通常の代金額と比較して、先着500人の限定で半額以下の代金を提示するものであり、消費者の利益を告げるものに該当する。
 他方、本チラシ2頁目の、初回4,312円、2回目以降2か月分の商品を7,788円で一定の周期で定期的に発送する旨の記載、定期便を解約するには次回お届け予定日の10日前までに連絡するよう求める旨の記載と、スタイルビーが運営するウェブサイトの、解約の連絡がない限り、回数に制限なく定期的に商品を発送する旨の記載によると、本チラシ1頁目を見た消費者は、1,078円を超える代金支払義務が発生することを予測できず、本商品を注文した消費者は、定期便の解約を次回お届け予定日の10日前までにスタイルビーに申し入れない限り、本商品の2回目以降の受領と売買代金の支払義務を負うことになり、これは消費者にとって売買代金という重要事項について、消費者の不利益となる事実に該当する。加えて、本チラシ2頁目の記載だけでは、消費者からの解約の連絡がない限り一定の周期で定期的に発送することが読み取れず、本チラシ1頁目には、本チラシ2頁目のような定期便に係る記載もないことから、本チラシは、少なくとも本チラシを作成したスタイルビーの重大な過失によって重要事項について消費者の不利益となる事実を告げていないといえる。
 したがって、本チラシは、重要事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げていないため、本チラシの配布は法第4条第2項が規定する行為に該当する。

(※1)消費者契約法
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対  して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 二 [略]
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対し てある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3~6 [略]

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第4条第1項第1号、消費者契約法第4条第2項

結果

 消費者ネットおかやまは、令和6年3月13日、スタイルビーに対する申入れを開始し、スタイルビーにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年7月10日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

-

参考資料

-

判決日・事案終了日

令和6年7月10日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者ネットおかやま

お問い合わせ先

086-230-1316

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過