差止請求詳細
事業分類 |
建設業 |
事業者等名 |
アエラホーム株式会社 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「消費者機構日本」という。)が、アエラホーム株式会社(以下「アエラホーム」という。)に対し、アエラホームの建築工事請負契約約款における以下の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、下記のとおり本件条項の削除を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第10条 |
結果 |
消費者機構日本は、令和6年3月8日、アエラホームに対する申入れを開始し、アエラホームにより申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年10月11日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
- |
参考資料 |
- |
判決日・事案終了日 |
令和6年10月11日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者機構日本 |
お問い合わせ先 |
03-5212-3066 |
その他 |
- |
消費者庁公表資料 |
この事案の経過