消費者被害防止ネットワーク東海とリカフル整体院との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

医療,福祉

事業者等名

株式会社リカフル

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、リカフル整体院に対し、リカフル整体院のチラシの「治療効果を実感出来なければ、その場で全額返金します!」との表示について、実際には、割引キャンペーン等を利用した場合は施術済みの代金は返金されないにもかかわらず、常に全額の返金を受けられると誤認されるものであり、不当景品類及び不当表示防止法第30条第1項第2号(※1)所定の有利誤認表示に当たるとして、当該チラシの表示の修正を求めた事案である。

(※1)不当景品類及び不当表示防止法
第三十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この条及び第四十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 [略]
 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。
2・3 [略]

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

不当景品類及び不当表示防止法

結果

 消費者被害防止ネットワーク東海は、令和6年2月20日、リカフル整体院に対する申入れを開始し、リカフル整体院により、申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年10月22日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和6年10月22日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

お問い合わせ先

052-734-8107

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過