差止請求詳細
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事業分類 |
不動産業,物品賃貸業 |
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事業者等名 |
株式会社ジェイ・エス・ビー |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「原告」という。)が、不動産賃貸借及び不動産賃貸借の仲介業務等を目的とする株式会社ジェイ・エス・ビー(以下「被告」という。)に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で、居住用建物賃貸借契約を締結又は合意更新するに際し、消費者が被告に対して更新料を支払う旨の条項(以下「更新料条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第10条により無効であるとして、主位的に、更新料条項を含む意思表示の停止及び同行為に供する契約書用紙の破棄を求め、予備的に、更新期間1年に対する更新料の額が月額賃料の2倍以上の更新料を支払う旨の条項につき、主位的請求と同様に、その意思表示の停止及び同行為に供する契約書用紙の破棄を求めた事案である(平成22年10月29日付けで、京都地方裁判所に対して訴えを提起。)。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第10条 |
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結果 |
京都地方裁判所は、平成24年1月17日、以下の理由により原告の請求をいずれも棄却した。 |
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当該裁判の主たる争点 |
①更新料条項の全部又は一部が法10条により無効とされるべきか。 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
平成24年1月17日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
京都消費者契約ネットワーク |
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お問い合わせ先 |
075-211-5920 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
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この事案の経過
2013年7月4日
終了