差止請求詳細
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事業分類 |
サービス業(他に分類されないもの) |
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事業者等名 |
有限責任事業組合熊本防災災害まちづくり機構及び同代表者組合員谷陽一郎 |
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事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネットくまもと(以下「原告」という。)が、塗料の販売及び製品研究開発事業、各種防災まちづくり及び関連イベント事業等を事業内容とうたい熊本県山鹿市において整体院や飲食店を運営する有限責任事業組合熊本防災災害まちづくり機構(以下「被告組合」という。)及びその組合員であり被告組合の代表理事長を自称する谷陽一郎(以下「被告谷」という。)に対し、被告らが不特定かつ多数の消費者との間で代理店契約の申し込み及びその承諾の意思表示に利用する契約書において、消費者が契約解除及び除名となった場合に、消費者が被告らに対して支払った権利金を返還しない旨の条項(以下「本件不返還条項」という。)が消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号及び法第10条(※1)に違反するとして、法第12条第3項に基づきその利用の停止等を求めるとともに、被告らが不特定かつ多数の消費者に対して、そのままでは先祖の因縁を断ち切ることができないとの不安をあおる等して、代理店契約(以下「本件代理店契約」という。)を締結し被告らに権利金を支払うことが必要不可欠である旨を告げる勧誘行為(以下「本件勧誘行為」という。)が法第4条第3項第8号に規定する行為に該当するとして、法第12条第1項に基づいて本件勧誘行為の差止め等を求めた事案である(令和5年12月26日付けで熊本地方裁判所に対して訴訟を提起)。 |
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差止請求根拠条文 |
消費者契約法第4条第3項第8号、消費者契約法第9条第1項第1号、消費者契約法第10条、消費者契約法第12条第1項、消費者契約法第12条第3項 |
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結果 |
熊本地方裁判所は、令和7年12月5日、以下のように判断した上で、原告の請求を一部認容した(本判決は既に確定している。)。 |
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当該裁判の主たる争点 |
ア 争点 |
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参考資料 |
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参考資料ファイル名 |
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参考資料表示名 |
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終了日・判決日 |
令和7年12月5日 |
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ステータス |
終了 |
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適格消費者団体 |
消費者支援ネットくまもと |
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お問い合わせ先 |
096-356-3110 |
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その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過