とちぎ消費者リンクと株式会社オルリンクス製薬との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

卸売業,小売業

事業者等名

株式会社オルリンクス製薬

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク(以下「とちぎ消費者リンク」という。)が、株式会社オルリンクス製薬(以下「オルリンクス製薬」という。)に対し、オルリンクス製薬のホームページ及びオルリンクス製薬が運営している「ORLINKS STOCK」のウェブページに記載している利用規約の一部の条項(以下「本件条項」という。)について、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号並びに第10条(※1)に該当するとして、下記のとおり本件条項の削除又は修正を求めた事案である。

(本件条項)
1 会員は、氏名、住所などオルリンクス製薬に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに連絡するものとし、変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、オルリンクス製薬は一切責任を負わないとする旨の条項及び会員が利用規約における禁止事項に違反したことによって生じた損害について、オルリンクス製薬は一切責任を負わないとする旨の条項
2 オルリンクス製薬は利用規約を任意に改定でき、また、利用規約を補充する規約(以下「補充規約」という。)を定めることができるとする旨の条項
3 定期コースの解約の方法を、やむを得ない場合を除いてLINEによる方法に限定し、やむを得ない場合にはメール・FAXによる解約を認めるものとし、その際には身分証明書の開示を必須とする旨の条項
4 注文の申込者が未成年者である場合は、「親権者の同意を得ている」欄に必ずチェックを入れることとし、チェックが入れられていない場合等は、「親権者の同意を得ているもの」とみなすとし、その後の未成年者による申込みの取消し又は返品返金等は一切受け付けることが出来ないとする旨の条項

(理由)
1 上記1の条項は、オルリンクス製薬に債務不履行又は不法行為があった場合においても損害賠償責任の全部を免除するものであり、法第8条第1項第1号及び第3号に該当し無効である。
2 上記2の条項は、利用規約を消費者との個別的合意なく変更できる場合についての制限や、利用規約の変更や変更後の内容及び効力発生時期の周知に関する規定がなく、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項である。
 また、消費者にとって不利益変更となる場合でも、極めて広範な裁量権をオルリンクス製薬に留保するものであり、消費者が予期しない不利益変更により不測の損害を被る可能性があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。
3 上記3の条項は、消費者による定期コースの解約を不当に制限するものであり、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限するものであり、また、消費者が契約上認められるべき解約手続が取ることができずに、意思に反して契約を存続させられるおそれがあり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。
4 上記4の条項は、未成年者による契約の取消しを制限しており、消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり、法第10条に該当し無効である。

 (※1)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該 事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 二 [略]
 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 四 [略]
2・3 [略]
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

注)上記の差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第10条

結果

 とちぎ消費者リンクは、令和5年10月31日、オルリンクス製薬に対する申入れを開始し、オルリンクス製薬により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年8月26日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和6年8月26日

ステータス

終了

適格消費者団体

とちぎ消費者リンク

お問い合わせ先

028-678-8000

その他

-

消費者庁公表資料

この事案の経過