差止請求詳細
事業分類 |
サービス業(他に分類されないもの) |
事業者等名 |
特定非営利活動法人たすけあい三河 |
事案の内容 |
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、特定非営利活動法人たすけあい三河(以下「たすけあい三河」という 。)に対し、たすけあい三河が使用するアパート等へ入居する際の終身身元保証等を内容とする準委任契約(名称:くらサポ安心生活支援契約。以下「本契約」という。)の下記条項(以下「本件条項」という 。)について、以下のとおり消費者契約法(以下「法」という。)第8条第1項第1号及び第3号、第9条第1項第1号並びに第10条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして、本件条項の削除又は修正を求めた事案である。 |
差止請求根拠条文 |
消費者契約法第8条第1項第1号、消費者契約法第8条第1項第3号、消費者契約法第9条第1項第1号、消費者契約法第10条 |
結果 |
消費者被害防止ネットワーク東海は、令和5年9月26日、たすけあい三河に対する申入れを開始し、たすけあい三河により申入れの趣旨に沿う対応がなされたものとして、令和6年6月19日、申入れを終了した。 |
当該裁判の主たる争点 |
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参考資料 |
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判決日・事案終了日 |
令和6年6月19日 |
ステータス |
終了 |
適格消費者団体 |
消費者被害防止ネットワーク東海 |
お問い合わせ先 |
052-734-8107 |
その他 |
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消費者庁公表資料 |
この事案の経過