消費者被害防止ネットワーク東海とアネシス美容クリニックとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて

差止請求詳細

事業分類

医療,福祉

事業者等名

アネシス美容クリニック

事案の内容

 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。)が、アネシス美容クリニックに対し、同院が発行する「お見積書」及び「手術予約のキャンセルについて」と題する書面中のキャンセル料について定めた下記条項が、消費者契約法(以下「法」という。)第9条第1項第1号(※)に該当し無効であるとして上記条項の改訂を求めた事案である。

・お見積書
※万が一、お客様自身の都合により手術日をキャンセルや延期されますと、キャンセル料が発生してしまいます。身内の不幸や、本人の病気、交通事故などのいかなる事情においてもキャンセル料は発生致します。キャンセル料の金額は予約金100%となります。

・「手術予約のキャンセルについて」と題する書面
手術日の決定以降に手術のキャンセルや手術内容の変更、手術内容のキャンセル、または手術日程を延期されますとキャンセル料が発生致します。キャンセル料の金額については手術代金全額となりますので何卒ご了承願います。

(理由)
 上記のキャンセル料は、契約解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金を定めるものと解されるところ、解除の事由や時期を問わず、予約金又は手術代金全額のキャンセル料が発生する旨記載されており、キャンセル等の事由や時期によっては、キャンセル料の定めが同院に生ずべき平均的損害を超えるものであり、平均的損害の額を超える部分については、法第9条第1項第1号に該当し無効である。

(※)消費者契約法
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
 二 [略]
2 [略]

注)上記差止請求が行われた日現在の規定

差止請求根拠条文

消費者契約法第9条第1項第1号

結果

 消費者被害防止ネットワーク東海は、令和5年9月26日、アネシス美容クリニックに対する申入れを開始し、同社により、本件表示の削除がなされたことを確認したものとして、令和6年1月23日、申入れを終了した。

当該裁判の主たる争点

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参考資料

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判決日・事案終了日

令和6年1月23日

ステータス

終了

適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

お問い合わせ先

052-734-8107

その他

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消費者庁公表資料

この事案の経過